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事務所紹介

初めまして、小林行政書士事務所代表の小林英明と申します。私は東京都行政書士会所属の特定行政書士です。当事務所では、コロナ禍において重要性を増す生活保護について、申請する方の思いに寄り添ったサポートの提供に努めております。生活保護を利用したいがどうしていいかわからない。申請をしたが、福祉事務所の人が保護を受けさせたくないような対応をする。なかなか申請が通らない。そういうときは、是非当事務所にご相談ください。

特定行政書士とは?

特定行政書士とは、行政書士のうち法で定める研修を修了した者をいいます。
一般の行政書士と何が違うのでしょうか。その大きな違いの一つが、特定行政書士は不服申立ての代理人になることができるという点です。
これは、申請が通らなかった場合に大きな違いになって現れます。例えば、あなたが生活保護の申請をしたとします。そして、不幸にもその申請が通らなかったとします。この場合、一般の行政書士にできるのは、新たな資料を添付したり申請書の記載を工夫して、改めて申請をすることくらいです。
特定行政書士には、この他に不服申立てという手段があります。不服申立てとは、平たく言うと行政に対してもう一度考えてくれと求めることです。そう言われると単なるクレームやお願いの類だと思われるかもしれません。クレームやお願いと違いは、不服申立ては、行政不服審査法という法律によって定められた手続きであるという点です。不服申立てがされると行政は対応を迫られます。きちんと対応しなければ、それだけで違法なのです。申請が通らなかったときに、依頼者に提示できる手段という点で、特定行政書士には、一般の行政書士にない強みがあるのです。

審査請求前置とはなにか?

なお、一般に、行政に何らかの申請をしたが期待した結果が得られなかったというときに、それを覆す方法としては、上に書いた不服申立ての他に裁判所に判断を求めるという選択肢(訴訟)があります。どちらの手段によるかは自由に選択できるのが原則です。しかし、例外的な扱いとして、まず審査請求(不服申立て)をしてからでないと訴訟をすることができないと定められている場合があります。これを審査請求前置といいます。生活保護は、この審査請求前置の対象です。したがって、生活保護においては、申請を繰り返しても埒が明かないというときの第一の手段は、不服申立てということになります。

生活保護の申請が通らなかったら?

まずは、審査基準に適合するように、もろもろの条件を整え、再度申請をしてみます。それでも申請が通らなければ、審査請求という流れになります。当事務所は特定行政書士により運営されています。申請から審査請求まで一貫してお任せいただけます。生活保護のご相談は、当事務所へ。

運営者
小林行政書士事務所
責任者
東京都行政書士会所属 特定行政書士 小林英明
事務所所在地
東京都新宿区新宿3-12-4 新宿永谷タウンプラザ309号
サイト URL
https://kgyosei.pro/
メール
mail@kgyosei.pro